離婚後の養育費|金額の決め方や取り決めしておくべき項目など
養育費とは、子どもが成人し社会人として自立した生活を行えるようになるまでの間、子育てにかかる費用のことをいい、離婚に際して親権を持たない方の親が払うものです。
養育費の金額は、夫婦双方の話し合いで合意が得られれば、自由に決めることができます。
ただし、養育費の支払い義務とは、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」であるといわれています。生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。
そのため、双方の親の収入をもとに裁判所が養育費の金額を算定した養育費算定書を基準として決められるのが一般的になっています。
養育費の金額を決める場合は、子どもの教育に特別な出費があった場合の負担について合意することや、私立学校に進学する場合の費用負担についても合意することに注意が必要だといえます。
また、養育費の内容について合意できたら、必ず合意書を作成して双方が署名捺印することが望ましいといえます。
後にトラブルが生じても、この合意書が証拠となります。
また、合意書は、公証役場で「強制執行認諾文付公正証書」という書面にすれば、訴訟を提起しなくても強制執行が可能になります。
そして、養育費は一括前払いとすることも可能ですが、贈与税の課税対象となる場合がある点に注意が必要です。
課税による目減りを考慮して、月払いとしておくのが無難だといえます。
弁護士 栗田圭司(F&J法律事務所)は、大阪市、堺市、高槻市、豊中市、尼崎市をはじめ、大阪府や奈良県などにお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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