離婚調停申し立てから終了までの流れ|弁護士に依頼するメリットとは?
離婚協議がうまく進まない時に、家庭裁判所が間に入って調整を行うのが離婚調停です。
今回は、離婚調停の申し立てから終了までの流れについてお伝えします。
■申し立て
夫または妻が、その相手方(妻または夫)の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に対して申し立てを行います。
必要書類は、夫婦関係調整調停申立書、夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書(年金分割についての申し立てが含まれている場合)です。
夫婦関係調整調停申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。
年金分割のための情報通知書は、年金事務所、各共済組合または私学事業団に請求できます。
ただしこの情報通知書は発行から1年以内のものに限り有効です。
申し立てに要する費用は、収入印紙1200円および郵送料です。
■離婚成立後
申立人は戸籍法による届け出義務があるため、離婚調停成立後10日以内に、市区町村役場に離婚の届け出をします。
この際に必要な書類は、裁判所から受け取った調停調書謄本のほか、当事者の本籍地が異なれば戸籍謄本が求められることがあります。
年金分割を決めた場合には、年金事務所、各共済組合または私学事業団に年金分割の請求手続きを別途行う必要があります。
調停成立によって、直ちに年金分割の手続きが行われるわけではありません。
ほとんどの方にとって、離婚調停は初めての経験で分からないことばかりですので、経験や法律の知識のある弁護士に相談し、離婚調停の対応を依頼する方も多いです。
F&J法律事務所所属の弁護士、栗田圭司は、大阪市、堺市、高槻市、豊中市、尼崎市をはじめ、大阪府や奈良県のみなさまの法律相談を受け付けています。離婚、相続、企業法務、労働問題、不動産トラブル、債権回収など、幅広い法律問題についてご相談いただけます。
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
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職歴 |
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