親権とは
親権とは、子どもの利益のために監護や教育を行い、子の財産管理などをする権限であり、義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
親権に服する子は成年に達しない子です。なお未成年者が婚姻をしたときはこれによって成年に達したものとみなされ、婚姻が解消されたとしても再び親権に服することはありません。
子の両親が婚姻中の場合は父母の双方が親権者となり、共同して親権を行使することとされています。
離婚の際には、父母のうち一方を親権者と定めることが必要で、離婚後はその定められた者が親権を行使します。離婚の際の親権者の決め方は、まずは父母の協議によって定めることとされています。この協議では、父母のどちらが子どもの監護教育にかかわる事項について決定するのが適切かという観点から、しっかり話し合う必要があります。
協議によって定めることができない場合や、協議をすることができない場合は家庭裁判所における調停や裁判によって離婚することとなり、親権者もその手続きの中で定められます。
親権者は、子どもが住む場所を決めることができるので離婚後子どもは親権者と暮らすことが通常多いと考えられます。親権は子どもの利益のために行使することとされているので、親権者であっても、他方の親と合わせたくないという理由だけで子どもを連れて転居したりするようなことはいけません。もっとも、相手から身体的精神的暴力等の被害を受ける恐れがあるなど他方の親に会わせることや近くに住むことが子どもの最善の利益に反する場合はこのことが当てはまりません。
親権を有するものが虐待や育児放棄などのために子どもを保護するのに必要がある場合、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更することができます。
旧来親権者は子の問題行動等に対して、懲戒権の一環として一定の体罰が許されると考えられてきました。もっとも、近年では児童虐待の件数が増加してきており、児童虐待事件の裁判において、自分がしたのは「しつけ」であって虐待ではないと主張するケースが多いです。法律で懲戒権が定められている以上、叩くなどの行為についてもしつけであると形式的にはいえてしまうのです。
このような児童虐待の流れを受け、児童虐待防止法と児童福祉法が改正され、親権者による体罰の禁止が明文で定められたので子に対して体罰を伴った「しつけ」は適切でないといえます。
F&J法律事務所所属の弁護士、栗田圭司は、大阪市、堺市、高槻市、豊中市、尼崎市をはじめ、大阪府や奈良県のみなさまの法律相談を受け付けています。離婚、相続、企業法務、労働問題、不動産トラブル、債権回収など、幅広い法律問題についてご相談いただけます。ご相談に際しては、初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
再婚によって養育費が...
離婚後、再婚したからといってそれだけで養育費の支払いがなくなるわけではありません。しかし、再婚に伴う状況の変化 […]
-
債権回収を弁護士に依...
■法的手段を適切に選択・実行できる債権回収を行うにあたっては、具体的な状況を踏まえて適切な法的手段を選択するこ […]
-
自己破産すると所有し...
自己破産や借金の整理を考えている方の中には、生活のために自動車が必要なのだけど、自己破産すると自動車は手放さな […]
-
離婚の種類と手続きの...
離婚には、いくつかの種類があることをご存知でしょうか。離婚とは文字通り婚姻関係を解消することですが、婚姻関係を […]
-
相続財産の調査方法と...
相続の手続きは大変な作業も多いのですが、中でも一番重要なのが相続財産の調査です。相続財産がどれくらいなのかしっ […]
-
自己破産で免責許可が...
■免責許可の条件は2つ免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しな […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
---|---|
経歴 |
|
講師歴 |
|
職歴 |
|
事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
電話番号 | 06-4706-0304 |
FAX番号 | 06-4706-0305 |
受付時間 | 9:30~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |