問題社員の退職勧奨・解雇について
問題のある社員を解雇したいとお悩みの会社もいらっしゃるでしょう。ただし、解雇をするためには法律上とても厳しい規制がされています。これは、解雇というのが、労働者の生活の中心であり収入の基盤である「職業」を奪うという重い処分であることから、労働者を守るために厳しい制限がなされているのです。このようなことから、法的な規制を守らない解雇は、「不当解雇」として無効と扱われており、場合によっては不当解雇として訴えられてしまう可能性もあります。
解雇に対する厳しい規制として主なものは、労働契約法16条です。同条文は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。裏を返せば、合理的理由があり、社会通念上相当と認められる解雇は、有効だ(不当解雇ではない)ということです。そこで、従業員を解雇したい場合には、合理的理由があるのか、社会通念上相当なのか、という点に十分な根拠があるのかということを注意深く検討することになります。
一方で、この点について、裁判で争われたこともあるのですが、簡単には解雇を認めない判断がされる傾向にあります。例えば、ラジオアナウンサーが二週にわたり寝坊して放送事故になってしまったという場合でも、解雇は無効だとされた判例もあります(最二小判昭和52年1月31日労判268号17頁)。もちろん、解雇が認められた例も多数あり、解雇が認められるかどうかは一概にはいえず、個別の事案によって判断していくことになります。
解雇をするよりもよい選択肢を考えていくことも一つの方法になります。例えば退職勧奨といわれる方法で、問題のある社員と直接面談して、退職を促すことが考えられます。もちろん、それが単なる促しではなく強迫に及んでしまうと、解雇は無効になってしまいますから、この点も注意が必要です。
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弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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