売掛金などの時効を成立させない方法
■時効の完成猶予・時効の更新とは
売掛金等の債権は、行使しないまま一定の期間が経過することにより時効が完成し、消滅します。
具体的には、①権利行使が可能だと知ってから5年間が経過した時、または、②権利行使が可能になった時点から10年間が経過した時に消滅時効が完成します(民法166条1項)。
しかし、民法は一定の場合に時効の進行が止まることを定めています。このうち、一時的に時効期間のカウントを停止するものを「完成猶予」、それまでの時効期間のカウントをリセットして新たにカウントを再開するものを「更新」といいます。
したがって、時効の成立を防ぐためには、この完成猶予や更新の効果を発生させることが大切になります。
■訴訟の提起
訴訟を提起した場合、問題となっている債権について完成猶予の効果が発生します(147条1項1号)。
これにより、当該訴訟が終了するまでの間、時効期間のカウントは停止します。
そして、判決が確定して権利が認められた場合、時効の更新の効果が発生します(147条2項)。
これにより、それまでカウントされていた時効期間は全てリセットされ、新たに10年間の時効が進行します。
■支払督促、民事調停
支払督促や民事調停を行った場合にも、その終了までの間、完成猶予の効果が発生します。
■催告
催告とは、内容証明郵便を送付するなどして、裁判所を介さず直接的に支払いを求めることをいいます。
催告を行った場合、完成猶予の効果が発生し、その時から6カ月間、時効期間のカウントが停止します。
ただし、一度催告を行った後に再度催告を行ったとしても、完成猶予の期間は延長できません。
時効の完成が迫ってきているような場合、訴訟の準備が時効完成に間に合わない恐れがあります。
そこで、催告により完成猶予を発生させ、その後6カ月以内に訴訟を提起するといった方法が考えられます。
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