少額 管財
- 破産事件を弁護士に依頼するメリット
■少額管財訴訟を利用できる債務者にある程度の財産があり、債権者への分配が可能な場合、管財事件の手続きがとられます。そして、通常の管財手続では、裁判所に支払う費用は50万円以上にも上ります。しかし、弁護士に依頼すれば、少額管財事件という手続きを利用することが可能となり、裁判所に対して支払う費用を20万円前後まで抑え...
- 破産手続開始から免責許可決定までの期間と流れ
■管財手続と同時廃止手続自己破産手続きの最終的な目的は、免責許可決定を受けることです。免責許可決定を受け、官報等での公告が行われ、債権者からの不服申し立てのないまま2週間が経過すれば、債務免除の効果が発生します。破産開始手続きが開始してから免責許可決定が出るまでに必要な手続きや期間は、自己破産手続きの種類によって...
当事務所が提供する基礎知識
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契約書作成とリーガル...
「取引先から、法改正に合わせて契約書の改正を求められている。対応できる人材がいないかどうすればよいだろうか。」 […]
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問題社員の退職勧奨・...
問題のある社員を解雇したいとお悩みの会社もいらっしゃるでしょう。ただし、解雇をするためには法律上とても厳しい規 […]
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離婚協議書の作成は必...
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。離婚届を役所に提出する […]
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債権回収を弁護士に依...
■法的手段を適切に選択・実行できる債権回収を行うにあたっては、具体的な状況を踏まえて適切な法的手段を選択するこ […]
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残業代の請求をされた...
残業代とは、実労働時間が、就業規則で定めた所定労働時間または法定労働時間を上回った場合に、通常賃金とは別に支払 […]
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離婚前に自己破産した...
離婚問題と破産問題を併せて検討する場合には、慰謝料請求、財産分与請求、養育費(婚姻費用)分担請求について、主に […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
電話番号 | 06-4706-0304 |
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