親権 監護権
- 離婚協議書の作成は必要?公正証書化するメリットと作成・手続き方法
この離婚協議の際には、財産分与や慰謝料、子の親権、子の面会交流や養育費の支払いなどについて取り決めをすることがあります。ただ、これらの条件を口約束で決めてしまうと、のちに離婚の条件をめぐってトラブルになってしまうことがあります。そこで、こうしたトラブルを防ぐためにも、協議離婚で取り決めをした内容を「離婚協議書」と...
- 離婚の種類と手続きの流れ
また、お子さんがいる場合は、離婚届の提出の際に親権者を決めなければ離婚届は受理されないため、親権者が決まらない限り別の方法をとることが必要です。 協議離婚が整わない場合は、順に調停離婚、審判離婚、裁判離婚と続きます。調停離婚とは、家事事件手続法257条1項に規定されている方法で、協議が整わなかった場合に家庭裁判所...
当事務所が提供する基礎知識
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相続手続きの流れ
身近な方がなくなってどうすればいいのか、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続手続きは、亡くなられ […]
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売掛金などの時効を成...
■時効の完成猶予・時効の更新とは売掛金等の債権は、行使しないまま一定の期間が経過することにより時効が完成し、消 […]
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顧問弁護士の役割と仕...
「コンプライアンス違反を防ぐため、対策をとりたいが、顧問弁護士に対応を依頼できるだろうか。」「弁護士との顧問契 […]
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離婚協議書の作成は必...
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。離婚届を役所に提出する […]
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親権とは
親権とは、子どもの利益のために監護や教育を行い、子の財産管理などをする権限であり、義務であるといわれています。 […]
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離婚調停申し立てから...
離婚協議がうまく進まない時に、家庭裁判所が間に入って調整を行うのが離婚調停です。今回は、離婚調停の申し立てから […]
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弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
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経歴 |
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講師歴 |
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職歴 |
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事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
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