親権とは
親権とは、子どもの利益のために監護や教育を行い、子の財産管理などをする権限であり、義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
親権に服する子は成年に達しない子です。なお未成年者が婚姻をしたときはこれによって成年に達したものとみなされ、婚姻が解消されたとしても再び親権に服することはありません。
子の両親が婚姻中の場合は父母の双方が親権者となり、共同して親権を行使することとされています。
離婚の際には、父母のうち一方を親権者と定めることが必要で、離婚後はその定められた者が親権を行使します。離婚の際の親権者の決め方は、まずは父母の協議によって定めることとされています。この協議では、父母のどちらが子どもの監護教育にかかわる事項について決定するのが適切かという観点から、しっかり話し合う必要があります。
協議によって定めることができない場合や、協議をすることができない場合は家庭裁判所における調停や裁判によって離婚することとなり、親権者もその手続きの中で定められます。
親権者は、子どもが住む場所を決めることができるので離婚後子どもは親権者と暮らすことが通常多いと考えられます。親権は子どもの利益のために行使することとされているので、親権者であっても、他方の親と合わせたくないという理由だけで子どもを連れて転居したりするようなことはいけません。もっとも、相手から身体的精神的暴力等の被害を受ける恐れがあるなど他方の親に会わせることや近くに住むことが子どもの最善の利益に反する場合はこのことが当てはまりません。
親権を有するものが虐待や育児放棄などのために子どもを保護するのに必要がある場合、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更することができます。
旧来親権者は子の問題行動等に対して、懲戒権の一環として一定の体罰が許されると考えられてきました。もっとも、近年では児童虐待の件数が増加してきており、児童虐待事件の裁判において、自分がしたのは「しつけ」であって虐待ではないと主張するケースが多いです。法律で懲戒権が定められている以上、叩くなどの行為についてもしつけであると形式的にはいえてしまうのです。
このような児童虐待の流れを受け、児童虐待防止法と児童福祉法が改正され、親権者による体罰の禁止が明文で定められたので子に対して体罰を伴った「しつけ」は適切でないといえます。
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弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
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