弁護士 栗田 圭司(F&J法律事務所) > 破産事件 > 自己破産すると携帯(スマホ)の契約はどうなる?

自己破産すると携帯(スマホ)の契約はどうなる?

自己破産手続きの申立てを行うと、破産管財人が破産者の財産を換価する場合があります。
携帯(スマホ)は、よほど高額でない限り換価対象にはならず、多くの場合そのままお使いいただけます。
しかし、自己破産によって携帯(スマホ)の契約が解約されてしまう場合もあります。

 

■料金の未納がある場合
通話料、通信料ほかキャリア決済にて未払い分がある場合は、解約の可能性が高いでしょう。
自己破産の申立てを行った場合、同時に免責許可の申立てを行ったものと見なされます。
免責を得ると債務が免除されるため、携帯会社は滞納分の損害を被ることになります。
そのため会社側は、これを回避するために強制解約を行う可能性が高くなると考えられます。

 

■端末代金を分割払いにしており、未払い分がある場合
高価な端末代金を分割で支払う方は多いことと思いますが、この場合も未納分があれば解約の可能性が高いでしょう。
理由については、料金の未納がある場合と同じく、債務免除による被害を回避するためです。

このような場合において未払い分を携帯電話会社に支払えば、強制解約は免れますが、偏頗返済として、他の債権者が不利益を被ることになるため、弁済が無効とされる、または免責を得られない可能性があります。
未払い分を第三者に一括で払ってもらうなど、他の方法が考えられます。

 

F&J法律事務所所属の弁護士、栗田圭司は、大阪市、堺市、高槻市、豊中市、尼崎市をはじめ、大阪府や奈良県のみなさまの法律相談を受け付けています。離婚、相続、企業法務、労働問題、不動産トラブル、債権回収など、幅広い法律問題についてご相談いただけます。

ご相談に際しては、初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード

KEYWORD

弁護士紹介

LAWYER

栗田圭司弁護士の写真

弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)

ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。

まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。

多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。

所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

事務所概要

OFFICE

事務所名 F&J法律事務所
所在地 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F
電話番号 06-4706-0304
FAX番号 06-4706-0305
受付時間 9:30~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)