自己破産による連帯保証人への影響と注意点を解説
借金の返済が難しくなった場合、生活の再建手段として自己破産を選択するひとも少なくありません。
しかし、自己破産を検討する際に多くの方が不安を感じるのは、「連帯保証人に迷惑をかけてしまうのではないか」という点です。
今回は、自己破産と連帯保証人の関係を解説いたします。
連帯保証人は通常の保証人とどう違うのか
まず理解しておきたいのは、「保証人」と「連帯保証人」の責任の重さが大きく異なるという点です。
保証人は催告の抗弁権を有しており、債権者から請求を受けた際、「まずは本人に請求してほしい」と主張できます。
さらに検索の抗弁権により、本人に支払い能力がある場合、「本人の財産から先に回収してほしい」と求めることも可能です。
一方、連帯保証人にはこれらの権利がありません。
債権者から請求を受けた時点で、本人と同等の立場で全額の支払い義務を負うことになります。
自己破産による連帯保証人への影響
自己破産をすると、本人は借金の返済義務を免除してもらえます。
しかし免責の効果はあくまで本人にしか及ばないため、連帯保証人は債権者から残債分を一括請求される可能性があります。
破産を理由に本人が支払い義務を免れても、連帯保証人がその全額を肩代わりしなければなりません。
もし連帯保証人が一括請求を受けても、すぐに全額を支払うことが難しい場合、債務整理を検討する必要があります。
自己破産を検討する際の注意点
自己破産を検討する際は、以下の2点に注意してください。
- 連帯保証人への説明を欠かさない
- 偏頗弁済に注意する
それぞれ確認していきましょう。
連帯保証人への説明を欠かさない
本人が自己破産を検討している段階で、事前に連帯保証人へ説明してください。
何の連絡もなく突然債権者から請求を受けると、保証人は精神的にも経済的にも大きな打撃を受けます。
偏頗弁済に注意する
破産直前に特定の債権者にだけ返済する行為は、偏頗弁済と呼ばれ、免責不許可の原因になる場合もあります。
迷惑をかけたくないから返すという善意の行動が、かえって手続きを不利にするおそれがあるため注意が必要です。
破産や債務整理の前には、必ず弁護士に相談し、法律上問題のない形で対応することが重要です。
まとめ
自己破産は、借金問題を根本的に解決できる強力な手段ですが、その影響は本人だけで完結しません。
連帯保証人には、主債務者に代わって全額返済義務が発生するため、家族や知人など保証人になってくれたひとに多大な負担を与える可能性があります。
不安がある場合は、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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