相続放棄の期限と手続きの流れ~メリット・デメリットとは?~
身近な人が亡くなって、相続の準備をしていたところ、ローン・借金など多額の債務を抱えていたことがわかった…このようなとき、通常通り相続をしてしまうと(単純承認といいます)、債務を負うことになってしまいますが、相続放棄をすれば、債務を負担しなくてもよくなります。ただし相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第938条、915条1項)。
そこで、ここでは相続放棄の手続きと、メリットデメリットについて紹介します。
まず相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述するという方法で行います。具体的には、家庭裁判所に書類を直接提出する、または郵送します。必要書類は、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍付票、申述人の戸籍謄本と、これに加えて、相続放棄をする申述人によって異なる提出書類があります。
また、相続放棄にかかる費用は、家庭裁判所に納める収入印紙代800円に加えて、戸籍謄本等の書類を用意する実費がかかります。
さらに、相続放棄申述書の作成が必要です。
相続放棄のメリットとしては、債務を負担しなくてもよくなるという点です。マイナスの財産がプラスの財産よりも多いというときは、相続放棄によることをお勧めします。一方でデメリットとしては、プラスの財産も放棄しなくてはならないという点です。
例えば、被相続人が、価額5000万円の土地と、1億円の債務を抱えていたという場合、相続放棄を選択すると5000万円の土地も一緒に放棄しなくてはなりません。そこで、限定承認という方法を取ることも考えられます。限定承認とは、5000万円の土地を相続できる分、債務も5000万円の限度で相続するという制度です。プラスマイナスは0になりますから、財産を手放したくない、という場合におすすめの方法です。
ただし、限定承認は、相続放棄と違い、相続人全員で行わなくてはなりませんから、相続人間でよく話し合って決めることが大切です。
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