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相続放棄の期限と手続きの流れ~メリット・デメリットとは?~

身近な人が亡くなって、相続の準備をしていたところ、ローン・借金など多額の債務を抱えていたことがわかった…このようなとき、通常通り相続をしてしまうと(単純承認といいます)、債務を負うことになってしまいますが、相続放棄をすれば、債務を負担しなくてもよくなります。ただし相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第938条、915条1項)。

そこで、ここでは相続放棄の手続きと、メリットデメリットについて紹介します。

 

まず相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述するという方法で行います。具体的には、家庭裁判所に書類を直接提出する、または郵送します。必要書類は、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍付票、申述人の戸籍謄本と、これに加えて、相続放棄をする申述人によって異なる提出書類があります。

 

また、相続放棄にかかる費用は、家庭裁判所に納める収入印紙代800円に加えて、戸籍謄本等の書類を用意する実費がかかります。

さらに、相続放棄申述書の作成が必要です。

 

相続放棄のメリットとしては、債務を負担しなくてもよくなるという点です。マイナスの財産がプラスの財産よりも多いというときは、相続放棄によることをお勧めします。一方でデメリットとしては、プラスの財産も放棄しなくてはならないという点です。

 

例えば、被相続人が、価額5000万円の土地と、1億円の債務を抱えていたという場合、相続放棄を選択すると5000万円の土地も一緒に放棄しなくてはなりません。そこで、限定承認という方法を取ることも考えられます。限定承認とは、5000万円の土地を相続できる分、債務も5000万円の限度で相続するという制度です。プラスマイナスは0になりますから、財産を手放したくない、という場合におすすめの方法です。

ただし、限定承認は、相続放棄と違い、相続人全員で行わなくてはなりませんから、相続人間でよく話し合って決めることが大切です。

 

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

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