自己破産すると所有している車はどうなる?手元に残す方法は?
自己破産や借金の整理を考えている方の中には、生活のために自動車が必要なのだけど、自己破産すると自動車は手放さなければならないのか気にされている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では自己破産をした場合に所有している車がどうなるのかなどについて解説します。
自動車ローンが残っている場合
自己破産した時点で自動車ローンの残額がある場合、自動車の所有権はローン会社が留保している例が非常に多く見られます。
こうした場合、自己破産してローンが支払い不能に陥ると、ローン会社は自動車を引き上げてしまいます。
自動車が引き上げられた場合には、残念ながら自動車は諦めざるを得ません。
引き上げられないようにローン会社にだけ弁済すれば良いと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような行為は特定の債権者を特別扱いするもの(偏頗弁済といいます)として法律上禁止されています。
自動車ローンが残っていない場合
では、一括で支払った場合やローンを完済した場合などにより自動車ローンが残っていない場合はどうでしょうか。
原則として、借金の返済ができなくなった代わりに自分の財産を処分してお金に換えて弁済し、足りない部分は免除してもらうというのが、自己破産の考え方です。
したがって、原則は自動車を処分することとなりますが、全ての財産を処分すると生活ができなくなってしまうケースが考えられます。
そこで、自己破産しても一定の範囲の財産については処分しなくても良いこととなっています。
こうした処分しなくても良い財産を自由財産といいます。
自動車の場合、裁判所によって運用は異なりますが、東京地方裁判所の場合、処分見込み額が20万円以下の自動車は自由財産とされています。
ここでの処分見込み額とは、市場での取引価額のことを意味します。
すなわち、自動車の場合は中古車の買取り業者へその自動車を売却した場合の買取り金額の事を意味します。
そのため、買取り業者へ査定を依頼し、買取り価格が20万円以下となった場合には、その自動車は自由財産として処分を免れることができます。
任意整理の場合
任意整理の場合には、自己破産や再生手続きと異なり、裁判所を通さず手続きが進んでいきます。
そのため、財産を処分して換価しなくてはならないといったルールや決まりがないため、必ずしも自動車を処分する必要はありません。
手元に車を残したい場合には、任意整理も選択肢として検討する必要があるといえます。
自己破産についてはF&J法律事務所にご相談ください
破産手続きの中で何が自由財産に当たるのかや、自動車を処分しなければならないかといった点は多くの方が悩まれており、こうした点がネックになって自己破産手続きを躊躇してしまうという方も少なくありません。
弁護士などの専門家に相談することで、個別の事情に適した債務整理方法のアドバイスを受けることも可能です。
自己破産手続きでお悩みの方はお気軽にF&J法律事務所へご相談ください。
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