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【弁護士が解説】共同親権制度の導入で養育費はどうなる?

共同親権制度は、2026年から導入が予定されています。

離婚後も父母が共に子どもの親権を持つことが可能になるため、親子関係のあり方を大きく変える一歩として注目されています。

しかし同時に、「養育費の支払いはどうなるのか」「これまでの取り決めは変わるのか」といった疑問の声も少なくありません。

今回は、共同親権制度の導入による養育費への影響を解説します。

共同親権制度の概要

 

共同親権制度は、離婚後も父母の双方が子どもの親権を持ち続けることを可能にする仕組みです。

現行の法律では、離婚後の親権はどちらか一方の親が持つ「単独親権」が原則であり、もう一方の親は法律的な決定権を失ってしまいます。

しかし共同親権制度の導入により、父母が協力しながら子どもの養育や財産管理、教育・医療などの重要な判断に関わることができるようになります。

共同親権のメリットは、子どもが両親から継続的な関わりを受けられる点や、親がそれぞれ法的な権限を持つことで財産管理や教育面での手続きがしやすくなる点です。

一方で、DV・虐待があるケースでの安全確保の難しさや、手続きの煩雑化といった課題も指摘されています。

共同親権制度の導入による養育費への影響

 

以下、共同親権制度の導入による養育費への影響を確認していきましょう。

養育費の基本的な考え方に変化はなし

 

共同親権が導入されたとしても、養育費の基本的な考え方は変わりません。

離婚後に子どもと一緒に生活していない親は、子どもを実際に育てている親に対して、扶養義務の一環として養育費を支払う必要があります。

そのため、「共同親権になったから養育費が不要になる」「支払い額が自動的に減る」といったことはありません。

ただし共同親権に付随する民法改正法施行によって、法定養育費制度の創設や先取特権の付与などがあり、法制度上の運用や実効性は大きく変化します。

法定養育費制度が創設される

 

民法第766条の3に定められた法定養育費制度では、父母の間で養育費に関する取り決めがない場合でも、離婚時点から子どもの成人までの間、監護している親が他方の親に対して「法定養育費」を請求できるようになります。

従来は「請求の意思を明確に示した時点」から初めて具体的な権利が発生するという扱いがされてきました。

しかし今後、子どもを育てる親は、請求の意思を示す前から、法に基づいて養育費を求める権利を持つことになります。

先取特権が付与される

 

もう1つの大きな変更点が、改正民法第3063号や第208条の2によって、養育費に「先取特権」が認められた点です。

先取特権とは、債務者の財産に対して他の債権者よりも優先的に弁済を受けられる権利を指します。

支払いが滞った場合でも、裁判を経ることなく預金や給与を差し押さえる手続きがスムーズに行いやすくなります。

まとめ

 

共同親権制度の導入は、離婚後も父母が共に子どもの養育に関わり、責任をわかち合うことを可能にする法改正です。

一方で、養育費の支払いという観点では、基本的な構造は変わりません。

共同親権や養育費の取り決めに迷う場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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所属団体 大阪弁護士会
経歴
  • 平成3年3月
  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪高・地裁、神戸地裁にて裁判所書記官等として勤務
  • 平成21年3月  京都大学法科大学院修了 
  • 平成22年9月  司法試験合格
  • 平成22年12月  司法研修所入所(新64期司法修習生)
  • 平成23年12月  弁護士登録(大阪弁護士会会員)
  • 平成24年4月  F&J法律事務所入所
講師歴
  • 税関研修所 専科研修 「刑法総論」「刑事訴訟法総論」
  • 神戸市役所 外郭団体派遣者研修「取締役の任務と責任」
  • 京都工芸繊維大学 「パワハラ・セクハラ研修」
  • 起業家のためのスタートアップ研修 「契約書の基礎知識とチェックポイント」
  • 民間企業のコンプライアンス研修
  • 関西大学、近畿大学その他関西一円の大学における公務員試験対策講座
職歴
  • 紛議調停委員会
  • 司法修習委員会

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