自己破産で免責許可が下りる条件とは
■免責許可の条件は2つ
免責許可決定を受けるためには、①支払いが不能な状態であること、②免責不許可事由に該当しないことの2つの要件を満たす必要があります。したがって、破産手続きではこれらを満たすことを主張していくことになります。
■支払不能
支払不能とは客観的にみて債務の返済が不可能であることをいい、その判断にあたっては、借金総額、資産額、収入に加えて、家族構成等が考慮されます。
例えば、借主が不動産等の資産を有しており、これを売却して返済資金を得ることが可能な場合や、月々の収入が大きく、継続的な返済により関西が見込める場合には、支払い不能は認められないということになります。
■免責不許可事由がないこと
破産法252条1項は、支払不能であってもなお免責が認められない場合を定めています。
そのため、免責許可決定を受けるためには、免責不許可事由のいずれにも該当しないことが必要になります。
免責不許可事由には、以下のものが挙げられます。
・財産隠し
・返済に充てられた財産を意図的に減少させる行為
・債権者の一部にだけ優先的に返済する行為
・賭け事や投資に多額の資金を使い、浪費する行為
・自己破産して返済を免れることをあらかじめ計画して借入を行う行為
・裁判所に虚偽の事実を報告する行為
・過去7年以内に自己破産を行っているのに、再度免責許可を申立てる行為
借金をしてギャンブルにのめり込んだり、クレジットカードの現金かによって目先の資金を得たりすると、もはや返済ができない場合でさえ自己破産ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
F&J法律事務所では、離婚や相続から労働問題、企業法務まで幅広い法律問題を扱っております。
大阪市、堺市、高槻市、豊中市、尼崎市をはじめ、大阪府や奈良県にお住まいの方でお困りの方は当事務所までご連絡ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
売掛金などの時効を成...
■時効の完成猶予・時効の更新とは売掛金等の債権は、行使しないまま一定の期間が経過することにより時効が完成し、消 […]
-
親権とは
親権とは、子どもの利益のために監護や教育を行い、子の財産管理などをする権限であり、義務であるといわれています。 […]
-
問題社員の退職勧奨・...
問題のある社員を解雇したいとお悩みの会社もいらっしゃるでしょう。ただし、解雇をするためには法律上とても厳しい規 […]
-
離婚協議書の作成は必...
協議離婚とは、離婚の一つの方法で、夫婦が互いに話し合いにより婚姻の解消を決めることです。離婚届を役所に提出する […]
-
限定承認とは?デメリ...
被相続人が死亡したときには、相続が生じます(民法882条)。相続が起こると、被相続人が死亡した時点に有していた […]
-
財産分与の3つの種類...
婚姻中に、自動車や自宅、保険金や貯金など夫婦の共有財産を形成したものの、離婚することになった場合、これらは財産 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
弁護士 栗田 圭司 (くりた けいじ)
ご依頼者様の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しみません。
「真の利益」とは、ただ単に経済的利益の額のみによって決まるものではなく、最後に心から「解決できてよかった」と思っていただける解決であると考えています。
まず、ご依頼者様のご希望を正確に理解するために、ご依頼者様のお話にしっかりと耳を傾けます。そのうえで,当事務所の考え方,意見をもしっかりとお伝えし、一つ一つの事案ごとに、ご依頼者様と共に考え、ご依頼者様の「真の利益」を実現していくことを目指しています。
多くのご依頼者様から「栗田弁護士は穏やかで気さくで話しやすい」というお話をいただいております。初回30分のご面談については「無料」で対応させていただきますので、お気軽にお問合わせください。
離婚・相続・遺言、労働問題、契約書確認など、個人・法人を問わず、対応可能です。
所属団体 | 大阪弁護士会 |
---|---|
経歴 |
|
講師歴 |
|
職歴 |
|
事務所概要
事務所名 | F&J法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目5番10号 アイケイビル6F |
電話番号 | 06-4706-0304 |
FAX番号 | 06-4706-0305 |
受付時間 | 9:30~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |